有限会社橋本通商について
ご縁に感謝
弊社は、車両・輸送機器・バイク等の輸出・販売・輸送を手掛けております。歴史・経験・信用を兼ね備えた会社として、皆様へよりよいサービスをお届けしてご満足いただけるよう真心を込めて努めてまいります。
弊社の存在意義は遠隔地に車両・機器を格安・安全・スムーズに輸送することにより、お客様の円滑な移動、豊かな生活、経済活動に貢献することです。
ご縁に感謝し、大切にすると同時に、今後も公私共々、ご縁をいただけた方々に良い影響、サービスをお届けすることができるよう、誠心誠意努めてまいります。
今後共どうぞよろしくお願い致します。
有限会社 橋本通商
代表取締役 橋本 仁

社長はこんな人
代表者略歴
栃木県立栃木高等学校卒
早稲田大学商学部卒業 (弟も同じ高校、早稲田大学政治経済学部卒業。橋下弁護士と同年入学、同年卒業)
学生時代、大学附属の語学教育研究所とNHKのラジオ・テレビのスペイン語講座でスペイン語を学ぶ。(← これが脱サラ後役に立ちました)
アルバイトで家庭教師、塾講師、ホテル・結婚式場のボーイを経験。吉祥寺第一ホテル、第一ホテル東京、東京會舘、乃木會館など。
長期の休みには中南米、アジア、ヨーロッパなどバックパックを背負って旅行しました。
卒業後、銀行就職。融資グループ、得意先グループ担当としてノルマに追われる。
2002年退職、2004年創業。
サラリーマン時代の思い出
得意先グループ時代のお客様、㈲福田トレーディングの福田社長、東大医学部卒の医師・遠藤先生と出会い、人生が大きく転換しました。
【ビジネスの師、福田社長】
得意先グループ在籍時は年中ノルマに追われてました。
特にきつかったのは「一日で新規の定期預金を現金で2,000万円集める」というもの。他の行員は1週間くらい前からお客さんに「○月○日に現金預かりたいから他の銀行からおろしておいて」と根回しして乗り切るのですが、そういったことが苦手な私は足を棒にしてお客様の家・会社を回っていました。
何とか1,600万円集め、最後の400万円がどうしても集まらない、という時、たまたま支店に口座を持っていた福田社長の自宅を訪ねました。社長にはその時初めてお会いしたと思います。
たまたま(!)自宅に現金があり、その一部を定期預金として預かることができ、やっと帰社することができました。あの時のことは今でもハッキリと覚えています。社長は蛍光灯の修理をしていました。
そのことがきっかけで社長の会社は潤っているにも関わらず、お金を借りてもらったり、クレジットカード作成など様々なノルマに協力していただきました。
脱サラ後もなぜか可愛がってもらい、会社経営者としての心構え、車両の輸出事業、仕入れ、車両のメンテ・修理などアドバイスをいただきました。
今でも車両のトラブル発生時は遠隔修理のアドバイスを頂いています。
社長がおっしゃるにはビジネスには素人の発想も必要、慣れてくると柔軟な発想ができなくなってくる、と。起業したとき、次のようなアドバイスを頂きました。
- 「まずは自分の力で1,000円稼いでみろ。自分の知恵と行動と人脈で。それからスルスルと走り出すよ」
- 「我々中小企業は取引先を自社の営業マンだと思って、大事にしなさい」「俺が、俺が、じゃダメ。自分だけが儲けたら、相手は損する。相手に儲けさせる。みんなで儲ける」
社長との出会いがなければビジネスを立ち上げることもできなかったと思います。
【ジョギングの師、遠藤先生】
銀行員時代、朝は7時出社、帰宅は深夜で持ち帰りの仕事も多かったです。
当時私生活でも問題を抱え、仕事でも我慢して、これ以上我慢するのはアホらしい、と過食に走り、いつの間にか体重が86キロとなってしまいました。
そんな中佐野市の佐野走友会に所属する医師・遠藤先生に出会いました。
最初は預金の手続きで伺うようになったのですが、いつしか当時普及し始めたアマゾンで書籍を購入することを手伝ったりして親交を深めるようになりました。
頻繁にご自宅に伺うようになり、健康に関することに話が及び、適正体重を維持することの重要性を説かれました。ジョギングを勧められ、先生と一緒のレースにでるようになり、さらに泊まりで遠征するようになりました。
私はマラソンにのめり込むようになり、毎日子供のように走るようになりました。
午後9時に退社し、運動公園に直行し、真っ暗闇の中を夢中で走ったものです。体重は半年で18キロ減り、顔の大きさは以前の半分になりました。笑
ジョギングを開始して20年を過ぎますが今でも心身ともに健康を保つためとても重要なルーティンとなっています。
あの時、走り始めなければストレスに蝕まれ、心身とも限界に達していたかもしれません。ジョギングにより、心と体に耳を傾けることができるようになりました。
起業前夜
銀行に勤務して7年が過ぎた頃、入行当時から感じていた違和感を抑えきれず、2002年退職。
勤務時代は尊敬する上司、私を慕ってくれるお客様に囲まれ、恵まれていました。
お客様とはプライベートでお付き合いさせていただき、それが今でも続いています。
学生時代訪れた南米への想いが溢れて南米へ出発!ボリビアで市場調査。現地の方々にボリビアでは日本車が人気。ボリビア人にチリのイキケのフリーゾーンで買えるけど高いから直接送ってくれないか?と言われ、帰国後中古車・中古トラックの輸出に取り組みました。仕入れ・輸出業務には銀行時代のお客様である福田社長に手取り足取り乳母車状態でご指導いただきました。足を向けて寝られません。
中南米との付き合い
子供の頃日曜日の夜放送していた「母をたずねて三千里」が好きで毎週楽しみにしていました。イタリアのマルコ少年が南米アルゼンチンに出稼ぎに行った母親を訪ねていくというアニメです。
ずっと心に残っていて同じところを訪ねてみたい、と胸に秘めていました。
大学3年のとき、スペイン語を学ぼうとグアテマラ・アンティグアで1ヶ月間ホームステイしながら語学学校で学びました。
その後、エルサルバドル、ホンジュラス、コスタリカ、パナマ、コロンビア、エクアドル、ブラジルを旅し、スペイン語・ポルトガル語に磨きをかけました。
卒業旅行はブラジルでした。ブラジルの通貨は現在は【レアル】ですが、当時は【クルゼイロ】でインフレに歯止めがかからず、朝と夜では物価が違う状態でした。
ブラジルが本当に居心地がよく、3月の末まで「本当に日本に帰っていいのだろうか。このままブラジルに移住してしまったほうがいいのでは」と悩んだ末帰国しました。
ご縁に感謝
今までを振り返ってみると、人との縁に恵まれていました。私の人生に良い影響を与え、向上させてくださる人にたくさん会うことができたと思います。
これらの縁を大切にすると同時に、今後公私共々縁がある方々に良い影響を与えることができるよう、努めてまいりたいと思います。
趣味
- マラソン・駅伝。
2000年から走り始めました。記録を目指して夢中で走っている時期もありましたが、今はゆっくり、気持ちよく走ってます。長男が走り始めたので一緒に走ってくれるのでお父さん幸せです。次男もたまに。二人とも10キロ程度でしたら軽く走れます。 - ピアノ
中学時代、給食の時間にかかっていた曲がショパンの幻想即興曲。いつか弾いてみたいと憧れていました。高校時代、アルトゥール・ルービンシュタインのショパン全集10枚セットを購入(30,000円。高かった~)。バラード1番に衝撃を受ける。ずっと弾きたい、習いたいと思っていました。
子供がピアノを習い始め、私もレッスンについて行ったりしてるうちに、ヨッシャ俺も!と思い切って習い始めました。数ヶ月かけて幻想即興曲をよちよち音を拾える様になり、無謀にも発表会で披露しました。汗だくになって恥ずかしかったです。子供にガミガミ言えなくなってしまいました。
会社沿革
| 2004年 (平成16) | 中古車・中古トラック輸出会社として設立。中南米諸国をメインに中古車・トラックを輸出。欧州・アジア・アフリカなど全世界に。日本全国の港から全世界に輸出。 代表者、大学時代、大学附属の語学教育研究所とNHKのラジオ・テレビでスペイン語を学びました。 それを活かし、スペイン語のHPを作成したところ南米からのお客様が激増。トラック・バスの輸出で年商3億円を計上。 |
| 輸出実績のある国々 | アジア:韓国、香港、フィリピン、マレーシア、タイ、カンボジア、スリランカ、インドネシア、ミャンマー、アフガニスタン、パキスタン、キルギス、カザフスタン アフリカ:ザンビア、ケニア、タンザニア、モザンビーク、ナイジェリア、南アフリカ共和国、スーダン、エチオピア、ウガンダ ヨーロッパ:イギリス、アイルランド、スペイン、オーストリア、ノルウェー、キプロス、ロシア、ウクライナ、ジョージア(旧グルジア)、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、フィンランド、スウェーデン 北米:カナダ、アメリカ合衆国 中南米:グアテマラ、パナマ、スリナム、ガイアナ、ペルー、ボリビア、パラグアイ、チリ、エクアドル オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド、パラオ、パプア・ニューギニア、サモア、トンガ王国、フィジー、ミクロネシア |
| 2008年 (平成20) | リーマンショック。 景気悪化に伴い日本在住の多くの外国人が自国に帰る。 それに伴い日本で使用していた車を持ち帰りたいとのニーズが。車の海外引越事業を開始。 お客様から海外に車を送れるなら国内輸送も手掛けてもらえないか、との依頼を受けて国内輸送部門を設置。 |
| 2011年 (平成23) | 東日本大震災。海外・国内の移住が増え、輸送の受注が輸出と同レベルに。 |
会社概要
| 会社名 | 有限会社 橋本通商 |
| 代表取締役 | 橋本 仁 |
| 住所 | 〒328-0011 栃木市大宮町2604-6 |
| 電話番号 | 028-227-7205 留守番電話となった場合は、恐れ入りますが【お名前・お問い合わせメール送信の有無】をお願いいたします。 |
| Fax | 050-3137-6725 |
| メール | info@hashimoto-trading.com |
| 税理士 | 平澤信吾税理士事務所 弊社代表者と銀行に同期入行。退職後税理士試験に合格し、税理士事務所開業。弊社のような良い会社ならではの悩みに親身になって応えてくれます。慎重・真面目なところがいいところ。 |
| 司法書士 | 芝口久雄司法書士事務所(合同事務所) 弊社代表者が銀行員時代、土地取引などでお世話になった司法書士。 私が自宅を建てた際も登記でお世話になりました。 マラソンが趣味で同じレースに出たりしています。 |
| 行政書士 社会保険労務士 | 宇都宮労務管理事務所(福島行政書士・社会保険労務士) 福島健寿行政書士・社会保険労務士。高校・大学が弊社代表者と同窓。無理やりやったことない仕事などをお願いしています。先輩として、指導のつもりです。 |
| 弁護士 | 小菅島薗法律事務所 小菅弁護士。高校の後輩。正義感あふれる頼れる弁護士。民暴、恐るるに足らず。 |
| 古物商許可 | 栃木県公安委員会 第411020001401号 第一種貨物利用運送事業 関海貨第501号 |
推薦の言葉

安心してご依頼ください。

輸送規約
輸送ご依頼前にご確認くださいませ。
第1 条(輸送規約の適用範囲)
当社は、貨物取次ぎ事業に伴ない、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
第2 条(輸送契約)
1、お申し込み者様(以下、依頼主という)は、当社に対して自動車等の「車種」「登録番号および車体番号」「全長」「全幅」「全高」「最低地上高」「改造の有無及び内容」「自力走行の可否及び不具合の箇所」並びに「引渡し場所」その他輸送に必要な事項を明示して申し込みを行うものとします。
2、当社は前項のお申し込みを受けた際には、本約款第11 条の標準料金にて輸送するものとします。なお、自動車等を引き取る際に輸送不可車両と判明した場合は、直ちに依頼者に通知します。
3、当該車両の引渡し場所は、依頼主の指定した場所とします。
4、当社が第1 項の申し込みを受け、依頼主が料金の支払いを完了した時点で輸送契約は成立するものとします。
5、第4 項の契約が成立した後の依頼主の都合による契約解除(キャンセル)の場合は、解除手数料として1000円を最低限とし、依頼主の負担とします。金額は輸送区間及び輸送状況により異なります。当日キャンセルの場合は陸送代金より100%のキャンセル料となります。
6、第一項で申込を行う自動車等に特異な事情がある場合、依頼主は当社に対し「取扱上の注意事項」等の提示をするものとします。
7、引取時及び納車時には、船会社・輸送会社が定める「車両点検票」に基づく車両の傷等の確認点検を実施いたします。この確認点検は、簡易点検のため、小傷点検は省略いたします。詳しくは、「車両点検票」に記載をいたします。
8、車両の確認点検の結果、お申込み時の内容と異なることが判明した場合には、見積り料金の変更が発生する場合がございます。
9、輸送契約の完了は、本件車両をご指定の納車時立会人、または 代理の納車時立会人に引渡した時点といたします。
10、当社または当社指定の輸送会社が車両の引取前点検をした結果、当該車両の種類及び性質が依頼主の提示した内容と異なる場合に当社は見積運賃、請求金額を変更できるものとします。
第3 条(輸送の方法)
1、当社は、依頼主の依頼を受け、輸送を行うにあたり、依頼主からの希望輸送条件を満たし、安全・確実な輸送を行うにあたり最善な手段を選択し輸送を行います。輸送の方法については当社の指定する方法・順路等にて行います。諸事情により、手段・順路等を変更する場合においては、依頼主の損失となる事項が特にない場合は依頼主への連絡なく変更する場合があります。
2、輸送にあたっては、当社の指定する方法により行います。輸送にあたっては当社の指定する輸送会社の運転手が、当該車両を直接運転し輸送する区間が生じます。その輸送区間の輸送に際する当該車両の燃料・油脂等の消費分は依頼主の負担となります。
第4 条(引取及び引き受け拒絶)
1、依頼主は、当社が指定した輸送会社(以下「輸送会社」という)が当該車両を引き取るまでに、当該車両の金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ・CD・DVD、書籍及び固定されていない機器(取り外し可能なカーナビゲーションシステム等)等経済的価値を持つものを撤去するものとし、依頼主または引渡し者が撤去しなかった場合には、当社及び輸送会社はその減失毀損等の責任を負いません。
2、当社は、次の一に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶することがあります。
①当該運送の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
②依頼主が、前条第1項の規定による明告をしなかったとき、または虚偽の告示を行ったとき。
③当該車両を輸送するに適する設備を有する貨物自動車及び貨物自動車運送業者を確保できないとき。
④当該運送に関し、依頼主から特別の負担を求められたとき。
⑤当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
⑥天災その他やむを得ない事由のあるとき。
⑦車両が道路車両運送法等の法令に違反しているとき。
⑧当該車両に別紙記載の貴重品、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、 車載品、動植物、爆発・発火、放射能汚染その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物が搭載されているとき。但し、車両燃料は除きます。
第5 条(引取不能時及び引渡し不能時の費用負担)
輸送会社が依頼主の申込内容に基づき当該車両の引取りを行おうとしたとき、依頼主の責に帰すべき事由により引取りが不可能になった場合、当社が要した費用は依頼主の負担とします。
第6 条(第三者への輸送)
当該車両を依頼主以外の第三者へ輸送し、その輸送代金を依頼主が負担する場合で、当該第三者が車両受け取りを拒否した場合の輸送に関わる料金の支払いと本件車両の処理方法は下記に従います。
①当該第三者が当該車両を拒否した場合でも、輸送に対する請求権は発生します。
②前項の場合、輸送会社は当該車両を当社或いは当社の指定する保管場所に持ち帰り保管するものとし、当社は依頼主に対し持ち帰りの輸送料金及び保管料金を請求することができるものとします。
③当社は依頼主に受け取りが拒否された旨を連絡し、依頼主は当社の指示する場所及び日時に従い、当該車両の返還を受けるものとします。
④依頼主は、返還を受ける際に、当該車両の返還までに要した輸送料金及び保管料金を直ちに支払うものとします。
⑤依頼主が前項料金を支払わない場合には、当社は当該車両の返還を行わない場合があります。当該車両が依頼主以外の所有であっても同様とします。
⑥当社が前③項に定める連絡を行い、一ヶ月経過後も依頼主が当該車両を引き取らない場合には、当社は依頼主に連絡することなく、当社の定める方法、時期、金額にて当該車両を処分し、その代金を当社の依頼主に対する債権(本約款以外の契約に基づく債権を含みます)に充当することができるものとします。
⑦当該車両の処分に際し費用が発生した場合は、処分までに要した保管費用及び当該車両の処分費用は依頼主の負担とします。
第7 条(注意義務)
1、当社及び輸送会社は、当該車両を依頼主或いは依頼主の指定先に引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するもとします。また、当社及び輸送会社が輸送の安全を確保するために必要と判断した場合には、依頼主に通知することなく付属物の取り外し等、必要な措置をとることができるものとします。但し、依頼主の指定先に引き渡す際に原状回復を行うものとします。
2、依頼主及び依頼主の指定先が引取りをしなかった場合、自己のものを同一の注意を持って管理をすれば、足りるものとします。
第8 条(損害賠償責任)
1、当社及び輸送会社が依頼主及び依頼主の指定先に引き渡すまでの間に当社及び輸送会社の過失により当該車両に毀損又は減滅が生じた場合、下記の範囲でその損害を賠償します。
①当該車両が滅失した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく車両代相当額とします。
②当該車両が毀損した場合は、輸送会社が契約する損害保険会社の査定に基づく補修費用とします。
③当社及び輸送会社が依頼主の指定先に当該車両を引き渡すまでに生じた事故等により、当社及び輸送会社が第三者に損害を与えたときは、法律上の損害賠償の範囲内において第三者に対する損害を賠償します。
④当社及び輸送会社の当該車両の一部滅失又は毀損についての責任は、依頼主が留保しないで当該車両を受け取ったときに消滅します。またそれが依頼主以外の指定先であっても同様とします。
⑤車両の毀損についての、小傷やガラスへの飛び石等軽微な傷等については、免責となります。
⑥車両の瑕疵毀損についての申出は、車両受領前までとし、受領後の車両状態等に対するクレーム申出については賠償できません。
⑦損害補償等に伴う修理期間対応中の損失補填・営業保証等の対応は致しかねます。
2、損害賠償の範囲については、輸送運転中時等の過失による、車両下部(下回り)は除く車両外装のみとし下記の範囲については、損害賠償の範囲外となります。
①当該車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害等による損害
②当該車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害。
③同盟罷業、同盟怠業、社会的騒憂その他の事変、強盗による損害
④不可抗力による火災による損害
⑤当該車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
⑥法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差し止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害
⑦当該車両の内装部品(カーオーディオ・ナビゲーション・スピーカー等)の動作不良や紛失・盗難による損害
⑧天候、天災、災害等やむを得ない事情による到着日時の遅延による、時間人件費的損害
⑨車両運送中における、第8 条第3 項に定める積載物の滅失・毀損又は当該積載物に起因する損害
3.当社は、車両の利用運送において当該車両への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、車載品(ナビ・ETC 装置等)、マフラー、アルミホイール等の自動車部品、動植物、爆発・発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある危険物等の積載物の搭載はお断りしています。
第9 条(危険品の処分)
1、第4 条第8 項の規定により搭載をお断りした爆発、発火その他運送上の危険を生ずる恐れのある貨物については、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。
2、前項の処分に要した費用は、すべて申込者または当件車両の所有者の負担とします。
3、第1 項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を申込者に通知します。
第10 条(賠償に基づく権利取得)
当社及び輸送会社が当該車両の全部の価値を賠償したときは、当社及び輸送会社は、当該車両に関する一切の権利を取得します。
第11 条(標準料金)
当社がメールまたはFAX にて提示する料金を標準料金とします。電話等の口頭による料金通知は概算であり、正確な金額ではありません。
第12 条(輸送料金の支払い)
当社より依頼主に通知した金額を、車両引取までの間に依頼主より銀行振り込みまたはクレジットカード決済(クレジット・コンビニ)にて支払うものとします。振込み手数料は依頼主負担とし、入金が確認できない場合は、輸送日程の延期を行います。また、入金確認後直ちに納車の手配を当社は行います。
第13 条(ヤードでの車両お預かり)
船舶到着後のヤードでの車両お預かりにつきましては、保証対象外でのお預かりとなります。
第14 条(車両引取時の連絡)
ヤード引取時、車両破損等の問い合わせにつきましては車両引取時に弊社までご連絡下さい。※車両引取日が弊社休業日の場合、当日メールにてご連絡下さい。車両引取後のご連絡の場合保証対象外となります。
第15 条(車両保証内容)
車両保証内容、外装のみとし、内装・エンジン・機関・パンク・サイドポール・エアロ緩み外れ等においては原則保証対象外となります。
第16 条(納期)
手配後、天候の影響・船枠満船・機関故障等の影響による納期変更・連絡伝達不備・遅れ不備による損害・人的連絡ミス等(交通費支給)の保証は致しかねます。
第17 条(規定外事項)
この約款に定めない事項、またはこの約款に関して疑惑が生じたときは依頼主と当社が協議のうえ決定、解決するものとします。
免責事項
輸送中に生じた次の損害については、免責とさせていただいております。
1.車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
2.輸送中の飛び石による傷、走行車両からの落下物、跳ね上げ物、動物の衝突、当て逃げ事故、ガス、水道、油類、工場、危険物等の爆発事故、建造物からの落下物や倒壊事故、重機等の転倒事故、航空機部品・機体又は航空機からの落下物、塗料・有害物質の付着による損害
3.車両の機関上、消耗品の劣化による故障及びそれを原因とする損害、費用
例1) 通常輸送時のパワーウインドウの故障
例2) クラッチのワイヤー切れ、スベリ
例3) ライト、ウインカーの玉切れ
例4) タイヤのパンク
4.通常輸送中におきた改造車両の不具合
5.輸送中におきた積載物の 滅失・紛失・盗難・毀損による損害
6.確認点検での発見が困難な微細な傷
7.地震、津波、大水、高潮、暴風雨、地すべり、山崩れ、竜巻、台風、噴火、火災、落雷、雪崩、洪水、冠水、落石、落雪、倒木、黄砂、土石流等、同盟罷業、法令または公権力の発動により生じた損害
8.引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人の故意または過失による損害
9.本件車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
10.不可抗力による火災による損害
11.本件車両引取りから納車ま でにおいて、第 2 条第 7 項に定める「車両点検票」に基づいた確認点検で発見が困難な微細な傷
12.天候・交通事情・船会社等の事情によりやむを得ず予定の変更が生じた際に発生する費用
13.当社は、申込者の指図に応じた本件車両の中止、返送により、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人、その他の者に生じた損害については、前項の規定を除き、一切の責任を負いません。
14.引取時立会人または代理の引取時立会人が「車両点検票」の受取を拒否した場 合、あるいは当社が、引取時立会人または代理の引取時立会人の責により「車両点検票」を渡すことができない場合は、当社は引取後の本件車両に関する一切の責任を負いません。
15.無人引取、無人納車の場合は本件車両に関する一切の責任を負いません。
16.降雪時のスタットレスタイヤおよびチェーン未装着時の事故など依頼主による運送準備不足による損害
17.夜間又は雨天等、車両状態の確認が困難な状況により発見しえなかった車両の傷等
